特別会計の設定意義と資金移動
理事会方式の管理組合は、管理費会計(一般会計)と特別会計としての修繕積立金会計の二つの会計区分の決算書を作成しています。
修繕積立金会計は、計画修繕を計画通りに実施するために区分経理されるものです。仮に「修繕積立金が日常的な組合運営費用(管理費会計での支払い)に充当される」「修繕積立金会計から管理費会計に貸し付ける」といった状態が継続した場合、計画通りに修繕工事を実施することが出来なくなる可能性が発生してしまいます。
特別会計の設定意義を考えた場合、特別会計から管理費会計への資金移動は極めて慎重に対応する必要があると考えます。仮に資金移動する場合でも、一時的なものとし、短期間で戻し入れるといった措置が必要と考えます。