電子帳簿保存法とダイレクト納付
ダイレクト納付等の電子納税を行った場合に納税者のメッセージボックスに格納 される受信通知(納付区分番号通知、納付完了通知)は、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報に当たらないため、保存義務はありません。
ダイレクト納付等の電子納税については、口座引き落しやATMの操作等を通じて納税者 が日本銀行に直接納付する仕組みであって、税務署は納税者に対して「領収書」に相当する 情報を交付する立場にありません。 したがって、当該受信通知は、電子帳簿保存法が規定する電子取引の取引情報(取引に関 して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる 書類に通常記載される事項)に係る電磁的記録に該当せず、保存義務はありません。 なお、税務署の窓口における現金納付等の際に発行される領収証書については、領収の当 事者である税務署から発行されたものであるため、当該領収証書については、税法上保存す る必要があります。また、電子納税であっても、ATMの操作等を通じて納付を行った場合 にATMから出力される明細書(紙)に、領収に関する取引情報の記載がある場合には、当 該明細書(紙)は税法上保存する必要があります。
(国税庁 電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】より)