管理組合とインボイス④・・・テナント負担の水道光熱費
収益事業を行っていない管理組合は消費税等の免税事業者のため、適格請求書(インボイス)を発行することはできません。
しかし管理組合が負担している水道光熱費のうち、テナント負担分の実費を請求している場合、テナントが仕入税額控除をとるため、管理組合に水道光熱費に関するインボイスの発行を依頼してくることがあります。
この場合、管理組合は電力会社や水道業者からインボイスを受領しているため、そのインボイスがテナントにものであることを明らかにするための「立替金精算書」を作成・交付することにより、テナントは仕入税額控除をとることができます。立替金精算書はテナントごとの消費税額等を記載する必要があります。
(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aより)