業務案内
業務監査外部管理者方式マンション管理会社向け
「外部管理者方式」については、ナレッジページをご確認ください → 「外部管理者方式」について
背 景
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「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)」の公表
これまで外部管理者方式に対応したガイドラインがなく、適正な外部管理者方式のあり方について明確ではない状態であったことから、2023年8月に「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」において、「管理業者等が管理者となる場合の実態等の把握を進め、マンション管理業の所管部署とも連携する形で、留意事項等を示したガイドラインの整備」を行うとされました。
こうした点も踏まえ、2024年に管理業者が管理者となる外部管理者方式の場合に対応する形で留意事項を整理したうえ、外部専門家が管理者となる外部管理者方式等については従来のガイドラインの内容を改訂して「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(案)」が公表され、公認会計士等の外部専門家の活用が求められるようになりました。 -
区分所有者の管理からの解放
役員の成り手不足、富裕層向けマンションにおける付加価値向上、区分所有者の多様化など、「管理者報酬」というコストに対して「管理からの解放」というベネフィットのほうが大きいと考える購入者が増えてます
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適正評価制度及び管理計画認定制度の導入
2020年6月にマンション管理適正化法が改正され、管理の適正化に関する取り組みを計画的に進めていくため、地方公共団体が積極的に関与できる「管理計画認定制度」が創設されました。
またマンションの管理状態について、全国共通の評価基準を策定し、良質な管理が市場で評価される新たな仕組みとして、マンション管理適正評価制度が2022年4月にスタートしました。
いずれにおいても管理組合の管理体制は重要な検証項目となっており、外部管理者方式の管理組合でも外部監事確保が必要になってきています。
業務の特徴
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数多くの実績に基づく知見
外部管理者方式の導入は、ガバナンス体制の確保をどのように行うかも含め、各管理会社ともに手探りの状況が続いています。
外部管理者方式では会計だけでなく管理者の業務遂行に対するガバナンスの確保が重要となり、規約整備から緻密に計画して行う必要があります。
第三者管理方式においても圧倒的な実績を有する監査法人フィールズは、業務監査だけでなく、導入時のコンサルティングも行います。 -
リーズナブルなコスト
原則として管理戸数に応じた監査報酬体系となっております。
リーズナブルなコストで、管理組合に精通した公認会計士の監査を受けることが可能です。 -
会計監査と一体となった業務監査
監査法人フィールズは、業務監査を効率的かつ効果的に実施するため、会計監査と同時にご依頼いただいた場合のみ業務監査を実施します。
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業務監査手続
管理者業務を監査するといっても、取引価格の妥当性や日常業務をどのように監査するかは非常に難しく、期待ギャップが生じやすい項目です。このため、監査法人フィールズでは、業務監査の実施項目・実施手続(方法)等について、多数の実績と知見をもとに十分に協議したうえで、業務監査を実施します。
導入のメリット
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管理組合のメリット
利益相反取引に対する懸念への対応
外部管理者方式(特に管理業者管理者方式)の場合、管理会社が自己に、或いは施工事業主がグループ会社の管理会社に、委託管理業務を発注することが必然的に常態化するため、利益相反取引の透明性をいかに確保するかが特に重要な課題となります。いかに厳格なルールを設けても、管理者と管理会社の外見的一体性は残りますが、外部専門家が監査を行うことで組合員の懸念を軽減することが期待できます。
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管理者・管理会社への牽制
外部専門家による監査は担当者の日常業務に適度な緊張感を与えます。総会を通じた監督機能しかない外部管理者方式の場合、監督機能が不足する懸念がありますが、外部監査を実施することで、適度な緊張感を管理者に与えることが期待できます。
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管理会社のメリット
利益相反取引に対する懸念への対応
外部管理者方式(特に管理業者管理者方式)の場合、管理会社が自己に、或いは施工事業主がグループ会社の管理会社に、委託管理業務を発注することが必然的に常態化するため、利益相反取引の透明性をいかに確保するかが特に重要な課題となります。いかに厳格なルールを設けても、管理者と管理会社の外見的一体性は残りますが、外部専門家が監査を行うことで組合員の懸念を軽減することが期待できます。
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管理者業務に対する牽制
外部専門家による監査は担当者の日常業務に適度な緊張感を与えます。適度な緊張感が管理者業務の内部統制の補完機能となることが期待できます。