管理組合とインボイス⑤・・・単価固定の水道料金請求
水道料金を管理組合で一括支払いを行い、規約又は使用細則により定めた単価に使用量を乗じた金額を各戸に請求している管理組合より、立替金精算書を各戸に発行できるかといったご相談を受けることが多くなりました。
立替金精算書は、管理組合が支払った費用(立て替えた水道料金)を合理的な比率に応じて請求する場合に発行可能であり、あらかじめ定められた単価により計算・請求した場合は発行できません。
実務上は実額を毎月按分計算することは難しいといえますが、例えば年1回以上の頻度で実額をもとにした按分計算結果と請求金額との差額を精算することで、立替金精算書を発行する方法まで否定されることはないと考えます。
(消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 参照)