管理組合と電子帳簿保存法
収益事業を行っている管理組合は、電子帳簿保存法の対象となります。
ただし自主管理を除き、管理組合宛の請求書等の保存は管理会社が行うため、電子帳簿保存法への対応は実質的には管理組合ではなく管理会社が行うことになると考えられます。
管理会社は、自社の対応はもちろん、管理業務を受託している管理組合への対応が求められます。
収益事業を行っている管理組合は、電子帳簿保存法の対象となります。
ただし自主管理を除き、管理組合宛の請求書等の保存は管理会社が行うため、電子帳簿保存法への対応は実質的には管理組合ではなく管理会社が行うことになると考えられます。
管理会社は、自社の対応はもちろん、管理業務を受託している管理組合への対応が求められます。