管理組合とインボイス①・・・総論
インボイス制度とは適格請求書等保存方式のことであり、2023年10月1日から導入される新たな制度で、消費税等の納税の透明性を図ることを目的としています。このインボイス制度は、収益事業を行っていない管理組合には影響はないものの、収益事業を行う管理組合にある程度の影響を与える可能性があります。
収益事業を行う管理組合の大部分は消費税等免税事業者であり、その収入は携帯キャリア、サブリース会社等といった消費税の課税事業者からです。免税事業者(マンション管理組合)と取引を行う課税事業者(携帯キャリア、サブリース会社等)は、インボイス制度の導入までに何も対応をしないと、取引額の消費税部分について、仕入税額控除の適用を受けられない(=消費税等の納税額が増える)ことになるため、課税事業者(携帯キャリア、サブリース会社等)は、管理組合にインボイスの発行を依頼し、発行できない場合(=管理組合が免税事業者である場合など)は消費税等相当額の値下げを要求する可能性があります。値下げ要求があった場合の対応としては「値下げに応じて、管理組合は消費税等免税事業者のままとする」「値下げを回避するため、消費税等課税事業者となる」といった判断が必要となります。もちろん、値下げ要求を受ける前に課税事業者を選択するという可能性もあります。
管理組合のインボイス対応を検討するためには、消費税等の基本的な仕組みを理解する必要があるため、全ての管理組合に共通する対応があるわけではありません。
既に事業者からインボイス番号に関する問い合わせ書面を受けている管理組合も増えてきています。消費税等の基本的な仕組みとインボイス制度の趣旨、そして管理組合特有の状況を見極め、適切な対応をとる必要がります。